医療福祉制度の利用について

松塩クリニック透析センターの医療福祉制度の利用についての情報を掲載いたします

医療福祉制度の概要

医療福祉制度の概要 当クリニックでは様々な福祉の制度をご案内させて頂いております。遠慮なくご相談ください。

ここでは、主に透析患者さまに関わる制度のご案内をしていきます。
1.特定疾病療養受領証
2.身体障害者手帳
3.福祉医療費受給者証
4.障害年金診断書の作成について
5.自立支援(更生)医療のご利用について

1.特定疾病療養受領証

特定疾病療養受領証 長期にわたって高額な治療を必要とする透析患者さまは、各健康保険制度で所定の手続きをすると、自己負担限度額が1医療機関につき、入院・外来それぞれ10,000円(月額)となります。
(所得により、20,000円(月額)となる方もいらっしゃいます。)
 医師が証明証を発行いたしますので、市町村窓口か社会保険事務所にすぐにご提出ください。
 この申請書は、過去にさかのぼって申請することができませんので、透析開始月に必ず申請してください。
 保険証が変更になった場合も、保険者毎に必要となりますのでご留意ください。

《申請先》
 ⇒ 国民健康保険証の方は…市町村窓口にて
 ⇒ 健康保険証の方は…全国健康保険協会の都道府県支部にて
  (お勤め先で対応してくださることが多いです)
 ⇒ 後期高齢者医療被保険証の方は…市町村窓口にて

(その他の保険証をお持ちの方は、ご相談ください)

2.身体障害者手帳

身体障害者手帳 透析の患者さまは、医療機関窓口でお支払いされた医療費の一部負担金が、国の福祉医療費制度により、申請すると払い戻されます(一部の福祉医療対象者の 方に所得制限がありますので、詳細は市町村窓口にお問い合わせください)。福祉医療費制度を受けるには身体障害者手帳と福祉医療受給者証の申請が必要とな ります。
 身体障害者手帳の申請には、医師の診断書が必要となります。当院医師が記載いたしますので申請を希望される方はお申し出ください。
 当院では透析導入が間もない患者さまには、症状が安定してから診断書を作成させていただいております。診断書作成までに3ヶ月程かかってしまうことをご承知おきください。
 ※作成料金 6,300円
 ※手帳交付までには申請より3ヶ月程の期間を要します。

《申請先》
 ⇒ 各市町村窓口

 3.福祉医療費受給者証

福祉医療費受給者証 身体障害者手帳作成の後で、各市町村窓口にて申請が可能です。
 福祉医療費受給者証の交付を受ければ、医療機関(県内のみ)に受給者証を提示するだけで、支払った一部負担金を福祉医療費として受給できます。(受給者負担金500円が1医療機関毎かかります。)
 また、県外での受診分については、領収書、受給者証、健康保険者証を持参の上、市町村窓口での手続きが必要です。

《申請先》
 ⇒ 各市町村窓口

 4.障害年金診断書の作成について

診断書 障害年金を受給するには、納付期間の3分の2以上の保険料が納付されている必要があります(20歳以前に障害を負った場合は不要)。
初診時に加入していた保険の管轄への申請になります(国保なら自治体年金課、社保なら年金事務所、共済組合なら、各共済組合まで) 。
そこで用意されている申請書類のなかの「診断書」用紙をお持ちいただければ、当クリニックにて作成いたします。

 5.自立支援(更生)医療のご利用について

自立支援 当クリニックは、生活保護法による指定医療機関の指定をうけております。生活保護を受給されている透析の患者さまは、医療券の手配と自立支援更生医療の申請が必要となりますのでお申し出ください。
 その他の疾患により受給者証をお持ちの方、介護保険被保険者証をお持ちの方は、初診時に保険証と合わせて医事にご提示ください。

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